ひと・もの・おかね(経済資源)応援企業です!関東経済産業局認定 経営革新等支援機関として、各種補助金・助成金申請、創業、経営計画策定、資金計画、社員教育、営業向上はお任せ下さい!

現在公募中の支援事業・補助金等

平素はお世話になります。
中小企業の経営資源応援企業、関東経済産業局認定 経営革新等支援機関
ヒューマネコンサルティング株式会社です。
ビジネスコーチング、社員教育、組織力向上、経営計画策定、補助金支援はお任せください。

 

ウィズコロナ、ポストコロナが叫ばれて久しいですが、そこに迫りくるインフレ・・

いずれにしてもこれまでと同じ価値観、ビジネスモデルでは生き残れない時代だと思います。

 

そんな中、

掲題の件、【現在公募中の支援事業・補助金等】

 

についてご紹介申し上げます。

 

ご参考にして頂ければ幸いです。

事業承継・引継ぎ補助金

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この度、事業承継・引継ぎ補助金の公募要領が公表されました。

 

この補助金は、事業承継やM&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機とした経営革新等への挑戦や、M&Aによる経営資源の引継ぎを行おうとする中小企業者等を後押しするために実施されます。

 

【令和2年度第3次補正予算「事業承継・引継ぎ補助金」】

 

■申請受付期間

1次募集:2021年6月11日(金)~7月12日(月)18:00

2次募集:2021年7月中旬~8月中旬(予定)

 

■概要

以下の2つの類型で申請を受付ける予定です。

 

(1)経営革新

事業承継やM&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機とした経営革新等(事業再構築、設備投資、販路開拓等)への挑戦に要する費用を補助。

 

補助率:2/3

補助上限:400~800万円(上乗せ額:200万円)

補助対象経費:設備投資費用、人件費、店舗・事務所の改築工事費用 等

 

 

(2)専門家活用

M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するため、M&Aに係る専門家等の活用費用を補助。

 

補助率:2/3

補助上限:400万円(上乗せ額:200万円)

補助対象経費:M&A支援業者に支払う手数料、デューデリジェンスにかかる専門家費用 等

 

 

※公募要領や申請に関する詳細等は、令和2年度第3次補正事業承継・引継ぎ補助金Web

サイト(以下URL)をご確認下さい。

(URL:https://jsh.go.jp/r2h/

 

尚、本補助金の申請は「電子申請(Jグランツ)」のみでの受付となります。

Jグランツの申請にあたっては、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要となりますので、公募締め切りに余裕をもって手続き実施をお勧め致します。

固定資産税・都市計画税の減免措置について

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新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等に対する償却資産及び事業用家屋に係る2021年度の固定資産税・都市計画税の減免が措置されています。

本減免措置に関しては、申告受付が1月末ですので、該当する企業様で申請がまだのところはお早めにお近くの認定支援機関等にご相談下さい。

 

詳しくは下記ご確認下さい。

固定資産税・都市計画税の減免制度 | 新型コロナウィルス関連 | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト] (smrj.go.jp)

【問合せ先】
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話:0570-077-322

コロナ禍で事業・社員を守るための実践~今こそ健康経営・ダ...

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この度、弊社代表が埼玉中小企業家同友会にて【コロナ禍で事業・社員を守るための実践~今こそ健康経営・ダイバーシティが求められる~】と題してWEBセミナー報告を致しました。

 

ご聴講頂いた大勢の皆様、大変お疲れ様でした!

 

多くの方に参加頂き、やはりコロナ禍において、いかに事業を守るか?!社員を守るか?!等・・

 

皆様の関心の高さを実感致しました!

 

来年にかけての様々なリスク要因にも言及させて頂きました。

 

これから益々混沌として来ると思いますが、皆様の経営・ビジネスの参考にして頂ければ幸いです。

 

ありがとうございました!

持続化給付金

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昨日4月7日、政府は2020年度(令和2年度)補正予算案にて、「持続化給付金」(上限:中小企業200万円、個人事業主100万円)を閣議決定しました。

 

持続化給付金」の予算総額は、2兆4,276億円。ポイントは以下の通りです。

特に厳しい状況にある中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える新たな給付金制度を創設。

 

①給付対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少している者。

 

②給付額
(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
※上記の算出法により、法人:200万円以内、個人事業者等:100万円以内

#持続化給付金 中小企業 小規模事業者

 

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