「福祉サービス」と「社会的養護関係施設」の第三者評価とは?
2013年4月14日
平素はお世話になります。
中小企業の経営顧問、ビジネスコーチ、ヒューマネコンサルティング株式会社です。
さて、「社会的養護関係施設」をご存じでしょうか?
これは、保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、
公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行う施設のことをいいます。
この「社会的養護関係施設」については、
子どもが施設を選ぶ仕組みでない措置制度等であり、
また、施設長による親権代行等の規定もあるほか、被虐待児等が増加し、
施設運営の質の向上が必要であることから、
毎年の自己評価の実施、3年に1回の「第三者評価」の受審が、平成24年度から義務付けられています。
そして、受審の義務化に伴い、
その効果的な実施のため、また評価機関が評価経験を蓄積して質の高い評価を行えるよう、
原則として、全国共通の評価基準として、第三者評価を行える機関が認証されています。
実は、筆者が代表を務めるNPO法人「わぁくらいふさぽーたー」は、
一般的な「福祉サービス第三者評価」(保育園、特別養護老人ホーム、施設入所支援、養護老人ホーム、生活介護施設、軽費老人ホーム、自立訓練(機能訓練)、乳児院などの評価)はもちろんですが、
この「社会的養護関係施設」への評価機関の認定を受けています。
この資格を持つ団体は、今年の3月時点で全国で112、埼玉県では4団体しかありません。
一般的な「福祉サービス第三者評価」も含めた「第三者評価」の重要性については、言わずもがなですが、お気軽にご相談下さい。
尚、認証団体一覧はこちらを