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商工中金による危機対応融資

平素はお世話になります。
中小企業の経営資源応援企業、関東経済産業局認定 経営革新等支援機関
ヒューマネコンサルティング株式会社です。
ビジネスコーチング、社員教育、組織力向上、経営計画策定、補助金支援はお任せください。

 

昨今の新型コロナウイルスによる、経済活動への影響が懸念されます。
そこで、【商工中金による危機対応融資】についてご案内申し上げます。

 

この融資制度は、商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者様に対し、「危機対応融資による資金繰り支援」を実施するものです。

 信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の 金利引き下げを実施、据置期間は最長5年、4月中旬より制度適用開始になります。

 

【融資対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を 来たし、下記①または②のいずれかに該当する方

 ①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少し た方

 ②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次の いずれかと比較して5%以上減少している方

  a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高

  b 令和元年12月の売上高 c 令和元年10月~12月の売上高平均額

 

【資金の使いみち】運転資金、設備資金

【担保】無担保

【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内

【うち据置期間】5年以内

【融資限度額】3億円

【金利】当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利 1.11%→0.21%(利下げ限度額:1億円)

 ※令和2年3月2日時点、信用力や担保の有無にかかわらず利率は一律

 

尚、令和2年3月19日以降に商工中金から危機対応融資以外の借入を行った場合も、要 件に合致する場合は遡及適用が可能です。

 

詳細等は、商工組合中央金庫相談窓口 の(0120ー542ー711))までお問い合わせ下さい。 

 

新型コロナウイルス感染症特別貸付

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昨今の新型コロナウイルスによる、経済活動への影響が懸念されます。

そこで、【新型コロナウイルス感染症特別貸付】についてご案内申し上げます。

 

これは、日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け 業況が悪化した事業者様(事業性のあるフリーランス含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設したもので、信用力や担保に依らず一律の金利としのて、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施するものです。

 

【融資対象】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来 たし、次のいずれかに該当する方

①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上 減少した方

②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、 次のいずれかと比較して5%以上減少している方

a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高

b 令和元年12月の売上高

c 令和元年10月~12月の売上高平均額

※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。

 

【資金の使いみち】

運転資金、設備資金

 

【担保】

無担保

 

【貸付期間】

設備20年以内、運転15年以内(うち据置5年以内)

 

【融資限度額(別枠)】

中小事業3億円、国民事業6,000万円

 

【金利】

当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利 中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46% (利下げ限度額:中小事業1億円、国民事業3000万円) ※令和2年3月2日時点、信用力や担保の有無にかかわらず利率は一律。

 

尚、令和2年1月29日以降に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」等経由 で借入を行った場合も、要件に合致する場合は遡及適用が可能とのことです。

 

詳細等は、日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル(0120-154-505)までお問い合わせ下さい。

ものづくり補助金&小規模事業者持続化補助金公募開始

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昨日3月10日より、令和元年度補正予算「ものづくり補助金」と「小規模事業者持続化補助金」の公募が開始されました。

なお、今回の補助金では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも設備投資や販路開拓など生産性向上に取り組む事業者に対して、採択審査における加点措置等が講じられるそうです。

 

応募条件の詳細や申請方法はこちらを御覧ください。

https://seisansei.smrj.go.jp/

 

セーフティネット貸付の要件緩和について

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昨今の新型コロナウイルスによる、経済活動への影響が懸念されます。

そこで、【セーフティネット貸付の要件緩和】についてご案内申し上げます。

 

そもそも【セーフティネット貸付】とは、

「社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一 時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期 的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者様の経営基盤の強化を支援する融資制度」です。

 

【資金の使いみち】 運転資金、設備資金

【融資限度額】 中小事業 7.2億円、国民事業4,800万円

【金利】 基準金利:中小事業1.11%、国民事業1.91% ※令和2年2月3日時点、貸付期間・担保の有無等により変動

 

それが、今般の「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置「」によって、”要件が緩和””され、2月14日(金)より「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融 資対象になりました。

 

詳しくは日本政策金融公庫より等までお問い合わせ下さい。

 

 

 

セーフティネット保証4号・5号

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昨今の新型コロナウイルスによる、経済活動への影響が懸念されます。

 

そこで、今般の事象で影響を受ける、またはその恐れがある中小企業者への資金繰り対策として【セーフティネット保証4号・5号】をご紹介致します。

 

セーフティネット保証】とは、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。

 

○セーフティネット保証4号

幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。

(売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合)

*3月2日(月)に全都道府県がを指定されました。

 

○セーフティネット保証5号

特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。

(売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合)

*既に指定業種となっている旅行業に加え、3月3日(火)に宿泊業、飲食業など40業種が対象決定されました。

 

<ご利用手続の流れ>

①対象となる中小企業者の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行います。

②希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます(事前相談も可)。

※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。

※保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問合わせください。

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