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以前にもご紹介した【小規模企業共済】http://humane-c.co.jp/2014/12/1227-3.html
制度ですが、この度4月1日より改正が予定されています。
今回の改正により、次世代への事業承継や諸手続き、貸付制度なども、より円滑なものになると思われます。
そこで、以下”主な改正点”についてまとめましたのでご参照頂ければと存じます。
(1) 一定の共済事由について、受け取れる共済金額がUPします
経営者の引退後の生活の安定を図り、事業を次世代に円滑に承継できる環境を整えるため、次の3つの場合について共済事由が見直しされます。今回の共済事由の見直しによって、受け取れる共済金額が増加します。
1.個人事業主の方が「配偶者又は子に事業の全部を譲渡した場合」の共済事由が、「準共済事由」から「A共済事由」に引き上げられます。
2.共同経営者の方が「個人事業主の配偶者又は子への事業の全部譲渡に伴い、配偶者又は子へ事業(共同経営者の地位)の全部を譲渡した場合」の共済事由が「準共済事由」から「A共済事由」に引き上げられます。
3.会社等役員の方、会社等役員を退任(疾病・負傷・死亡・解散を除く)された場合で、「会社等役員の退任日において65歳以上」の場合の共済事由が「準共済事由」から「B共済事由」に引き上げられます。
(2) 分割共済金の支給回数が年6回となります
共済金を一括で受け取るのではなく、10年または15年の期間に分割して受け取る場合の支給回数が、現在の年4回(毎年2月、5月、8月、11月)から、年6回(毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月)となります。
(3) 共済金を受け取れる遺族の範囲が広がります
共済契約者が亡くなった場合に共済金を受給できる遺族として、「共済契約者の死亡の当時、主として契約者の収入によって生計を維持されていなかった『ひ孫』と『甥・姪』」が追加されます。
(4) 加入申込時に申込金(現金)が不要になります
「共済契約の加入申込み」のお手続きの際に、申込金(現金)が不要になります。
(5) 増額申込時に申込金(現金)が不要になります
「掛金月額増額の申込み」のお手続きの際に、申込金(現金)が不要になります。
(6) 掛金月額の減額のお手続きが簡易になります
掛金月額の減額手続きの際に、これまで必要とされていた「委託機関(金融機関等)による減額理由の確認」が不要となります。
(7) 共同経営者が独立後も共済契約を継続できるようになります
共同経営者の方が、従事していた個人事業の廃止を伴わずに、共同経営者の地位を退いた場合で、1年以内に新たに小規模企業の経営者となり小規模共済制度の加入資格を満たす場合には、「掛金納付月数の通算」を利用して共済契約を継続できるようになります。
(8) 掛金の滞納による共済契約の解除の取扱いが緩和されます
共済契約者が12か月分以上の掛金を滞納した場合は、共済契約が解除されることとなっていますが、災害などやむを得ない事情によって生じた掛金の滞納の場合、共済契約を継続できることとなります。
(9) 契約者貸付制度が拡充されます
共済契約者は、払い込んだ掛金の範囲内(掛金納付月数により、掛金の7割から9割となります)で、事業資金または事業に関連する資金を借り入れることができますが、この貸付けの限度額の上限が引き上げられます。
また、個人事業の廃止または会社の解散を円滑に行うための廃業準備資金を貸付ける「廃業準備貸付け」制度が、新たに創設されました。
尚、より詳細等はコチラ中小機構のページをご覧ください。
