ひと・もの・おかね(経済資源)応援企業です!関東経済産業局認定 経営革新等支援機関として、各種補助金・助成金申請、創業、経営計画策定、資金計画、社員教育、営業向上はお任せ下さい!

金融緩和による「円安」行き過ぎシナリオ

平素はお世話になります。

中小企業の経営資源応援企業、関東経済産業局認定 経営革新等支援機関

ューマネコンサルティング株式会社です。

各種補助金申請、創業、経営計画策定、社員教育、営業力向上はお任せください。

 

 

最近では「円安」の影響で、外国人の訪日旅行者数が増えているようです。

 

これは、「円安」のおかげで、

所得水準も上がり景気のいいASEANを中心とした東南アジア諸国からの旅行客が増えていることなどによるものと思われます。

 

一方で「円安」には、

輸入に頼っているエネルギーや素材の価格が円建てで上昇し、

企業にとっては原材料コストが上昇してしまうというマイナス面もあります。

 

コスト上昇分を製品価格に転嫁できなければ、

企業にとっては収益圧迫要因になり、景気にマイナスになる恐れさえあります。

 

4月4日のサプライズ金融緩和で、黒田日銀総裁は2年を念頭に消費者物価指数の上昇率を2%に引き上げる姿勢を見せていますので、

(このあたりがポイントだと思うのですが)

仮に「円安」が行き過ぎた場合でも日銀は物価のために、「大胆な金融緩和」を続けるか?

という問題です。

 

海外投資家は「日銀が大量に資金を供給し続ける」と見れば安心して円売りを仕掛けられるので、

円はさらなる下落(ひいてはトリプル安)になる可能性もあると思われます。

それこそ、

「まだ時期尚早」と言われるかもしれませんが、

いずれ起こり得る「行き過ぎた円安シナリオ」を想定した対応も必要だと考えています。

海洋温度差発電とは?

平素はお世話になります。

経営コンサルティング、社員教育・研修、FP相談等  ヒューマネコンサルティング株式会社です。

 

さて、筆者が個人的に注目していることに、【海洋温度差発電】があります。

 

これは、

海洋表層の温水と深海の冷水の温度差を利用して発電を行う仕組みのことです。

 

先日、沖縄県は年間を通じて水温の変動が小さい海洋深層水を使った海洋温度差発電の実証実験を始めると発表しました。
  
海洋深層水の取水管がある久米島に発電所を建設し、
佐賀大学などと連携し、2014年度末まで季節や天候、海水温の変化に伴う発電量の変動などを調査するというものです。

【海洋温度差発電】は、発電量が日照に左右される太陽光発電などと異なり、

出力が安定する特徴があるといわれています。

 

商用化に向けて技術的にもまだ課題があるようですが・・

筆者的には、家庭や工場への電力供給手段の一つとして、将来的な大型化や商業化の可能性に期待しています!

パレートの法則とは?

平素はお世話になります。

経営コンサルティング、社員教育・研修、FP相談等  ヒューマネコンサルティング株式会社です。

 

今回は、よくビジネスシーンで使われることが多い「パレートの法則」について、

今一度整理しておきたいと思います。
 
これは、
「構成要素を大きい順に並べた時、上位20%の要素で全体の80%程度を占めることが多い」という法則のことです。
 
例えば、「上位20%の顧客で売上げの80%を占める」
「故障原因の上位20%で80%の故障を説明できる」
といったようなものです。
 
ただし気をつけたいのは、
「どんなケースでも20-80の比率が当てはまるわけではない。」
ということです。
 
業界や会社によっては、10-90の場合もあれば、30-70の場合もあると思います。
 
よって、
「パレートの法則」とは、あくまで経験上頻繁に観察される比率であり、むしろ「経験則」に近いものだと思うのです。
 
つまり、筆者的には、
自然現象や社会現象は決して平均的ではなく、ばらつきや偏りが存在し、
それを集約すると(何%と言った正確な割合ではないものの)「一部」が全体に大きな影響を持っていることが多い」
ということを言っているのだと考えています。

小規模企業活性化法案が閣議決定されました

平素はお世話になります。

経営コンサルティング、社員教育・研修、FP相談等  ヒューマネコンサルティング株式会社です。

 

さてこの度、

「小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律案(小規模企業活性化法案)」が閣議決定されました。

 

これを受けて、経済産業省では、本法律案を第 183 回通常国会に提出致します。

 

この法律案は、小規模企業の事業活動の活性化を図るため、

中小企業基本法の基本理念に小規模企業の意義等を規定し、

さらに小規模企業者の範囲の弾力化、小規模企業への情報提供の充実、小規模企業の資金調達の円滑化に係る支援等の措置を講ずるものです。

 

我々中小企業経営にかかわる者として、おおいに注目したいと思います。

 

尚、詳細は、以下サイトをご覧頂ければと存じます。

    ↓

http://www.meti.go.jp/press/2013/04/20130416001/20130416001.html

地域中小企業の人材確保・定着支援事業

平素はお世話になります。

経営コンサルティング、社員教育・研修、FP相談等  ヒューマネコンサルティング株式会社です。

 

企業にとって、「人材」、「人財」に関する問題は、とても重要なテーマです。

 

そこで、この度は「地域中小企業の人材確保・定着支援事業」の再公募についてお知らせします。

 

これは、中小企業庁・全国中小企業団体中央会が、中小企業・小規模事業者の経営力強化を図るため、

地域で学んだ大学生等を地域において円滑に採用でき、かつ定着させるための自立的な仕組みを整備することで、継続的に若手人材を確保し、中核人材として育成していくことを目的とした事業です。

 

神奈川県、福井県、徳島県、高知県、沖縄県における事業実施主体の「再公募」であり、

これら以外の都道府県については、既に事業実施主体を採択しています。

 

具体的には、大学、ハローワーク等と連携して、学生に対して地域中小企業の魅力を伝えることから、

新卒者の採用、定着支援までを行う取組みを対象とします。

 

以下詳細になりますので、御参照の程。 ↓

 

<事業実施主体の要件>

本事業の補助対象となる実施主体は、以下の全ての要件を満たす機関とします。

また、共同申請も認められ、1機関が申請できる件数は1件とします。

 

①事業及び組織運営が適切に行われており、かつ管理運営体制が整備されており、本事業の円滑な実施に支障をきたすおそれがないこと。具体的には、常勤役職員が原則として3名以上いること。また、本事業の担当者及び経理担当者が設置されていること。

 

②日頃より中小企業・小規模事業者の経営支援(人材確保関連)を行っていること。

 

③連携先の大学等がある都道府県内に事務所を有し、常駐する職員がいること(ただし、連携先の大学等が複数ある場合には、そのうちの大部分が事業実施主体の事務所のある都道府県内に所在していれば足りる。)。

 

④地域の中小企業・小規模事業者との日常的な繋がりを有するなど実質的な関係構築が図られており、本事業の目的を達成するために必要な規模の中小企業の参加協力が得られること。

 

⑤職業安定法第4条第7項に規定される職業紹介事業者であること。
※ただし、職業安定法第33条の3第1項の規定による届出を原則として平成25年3月末までに行う場合、又は職業安定法第30条第3項若しくは第33条第1項の許可を原則として平成25年3月末までに取得する場合は、提案時に職業紹介事業者でなくても構わない(なお、この期限を超える場合には個別に全国中央会と協議することとする。ただし協議が整わない場合や、協議の上決定した期限までに職業紹介事業者になれなかった場合は、採択及び交付決定を取り消すことがある。その際、補助金の交付は行わない。)。上記資格を取得していない場合は、大学、ハローワーク等の協力により、職業紹介を行う体制が整備されていること(ただし、大学、ハローワーク等の承諾が得られている場合に限る。)。 

 

⑥事業が終了した後、3年間継続して、定着率のフォローアップ調査を行い、その結果を全国中央会に報告することができること。

 

⑦宗教活動や政治活動を主たる目的とした機関ではないこと。

 

⑧暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団又は同条第6号に掲げる暴力団員である役職員を有する者若しくはそれらの利益となる活動を行う者でないこと。

 

⑨当該申請書類の受付期限から過去3年間に労働関係法令等に基づく行政処分を受けていないこと。

 

<補助金交付等の要件>

  1. 採択予定件数:5件程度
  2. 補助率・補助額
    定額補助(10/10)とし、5,000万円程度とします。ただし、公募要領に掲げる目標値を上回る計画を作成した場合は、積算根拠を明示した上で相当額の上乗せを行って構いません。

 

<公募期間>

平成25年4月12日(金)~平成25年5月1日(水)17時(必着)

 

 <応募方法>

本事業に応募される機関等は、下記公募要領に基づき、受付期間内に申請書等をご提出ください。

                                                   ↓

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/2013/0412koubo.pdf

 

 

その他、本事業への応募を検討される場合は、

中小企業における人材確保・育成の支援実績を有する管轄の地方経済産業局までご相談頂ければと存じます。

 

是非ともこのような支援が、、

中小企業と新卒者等のマッチング、人材育成・定着までを一体的に進めていく一助になることを願います。

 

弊社も尽力の所存です! 

ページの先頭へもどる