平素はお世話になります。
経営コンサルティング、社員教育・研修、FP相談等 ヒューマネコンサルティング株式会社です。
企業にとって、「人材」、「人財」に関する問題は、とても重要なテーマです。
そこで、この度は「地域中小企業の人材確保・定着支援事業」の再公募についてお知らせします。
これは、中小企業庁・全国中小企業団体中央会が、中小企業・小規模事業者の経営力強化を図るため、
地域で学んだ大学生等を地域において円滑に採用でき、かつ定着させるための自立的な仕組みを整備することで、継続的に若手人材を確保し、中核人材として育成していくことを目的とした事業です。
神奈川県、福井県、徳島県、高知県、沖縄県における事業実施主体の「再公募」であり、
これら以外の都道府県については、既に事業実施主体を採択しています。
具体的には、大学、ハローワーク等と連携して、学生に対して地域中小企業の魅力を伝えることから、
新卒者の採用、定着支援までを行う取組みを対象とします。
以下詳細になりますので、御参照の程。 ↓
<事業実施主体の要件>
本事業の補助対象となる実施主体は、以下の全ての要件を満たす機関とします。
また、共同申請も認められ、1機関が申請できる件数は1件とします。
①事業及び組織運営が適切に行われており、かつ管理運営体制が整備されており、本事業の円滑な実施に支障をきたすおそれがないこと。具体的には、常勤役職員が原則として3名以上いること。また、本事業の担当者及び経理担当者が設置されていること。
②日頃より中小企業・小規模事業者の経営支援(人材確保関連)を行っていること。
③連携先の大学等がある都道府県内に事務所を有し、常駐する職員がいること(ただし、連携先の大学等が複数ある場合には、そのうちの大部分が事業実施主体の事務所のある都道府県内に所在していれば足りる。)。
④地域の中小企業・小規模事業者との日常的な繋がりを有するなど実質的な関係構築が図られており、本事業の目的を達成するために必要な規模の中小企業の参加協力が得られること。
⑤職業安定法第4条第7項に規定される職業紹介事業者であること。
※ただし、職業安定法第33条の3第1項の規定による届出を原則として平成25年3月末までに行う場合、又は職業安定法第30条第3項若しくは第33条第1項の許可を原則として平成25年3月末までに取得する場合は、提案時に職業紹介事業者でなくても構わない(なお、この期限を超える場合には個別に全国中央会と協議することとする。ただし協議が整わない場合や、協議の上決定した期限までに職業紹介事業者になれなかった場合は、採択及び交付決定を取り消すことがある。その際、補助金の交付は行わない。)。上記資格を取得していない場合は、大学、ハローワーク等の協力により、職業紹介を行う体制が整備されていること(ただし、大学、ハローワーク等の承諾が得られている場合に限る。)。
⑥事業が終了した後、3年間継続して、定着率のフォローアップ調査を行い、その結果を全国中央会に報告することができること。
⑦宗教活動や政治活動を主たる目的とした機関ではないこと。
⑧暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団又は同条第6号に掲げる暴力団員である役職員を有する者若しくはそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
⑨当該申請書類の受付期限から過去3年間に労働関係法令等に基づく行政処分を受けていないこと。
<補助金交付等の要件>
- 採択予定件数:5件程度
- 補助率・補助額
定額補助(10/10)とし、5,000万円程度とします。ただし、公募要領に掲げる目標値を上回る計画を作成した場合は、積算根拠を明示した上で相当額の上乗せを行って構いません。
<公募期間>
平成25年4月12日(金)~平成25年5月1日(水)17時(必着)
<応募方法>
本事業に応募される機関等は、下記公募要領に基づき、受付期間内に申請書等をご提出ください。
↓
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/2013/0412koubo.pdf
その他、本事業への応募を検討される場合は、
中小企業における人材確保・育成の支援実績を有する管轄の地方経済産業局までご相談頂ければと存じます。
是非ともこのような支援が、、
中小企業と新卒者等のマッチング、人材育成・定着までを一体的に進めていく一助になることを願います。
弊社も尽力の所存です!