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経営セーフティ共済

平素はお世話になります。

経営相談、社員教育・研修、FP相談等  ヒューマネコンサルティング株式会社 代表の阿部です。

 

さて、ご存じの方も多いと思いますが、「経営セーフティ共済」と言う制度があります。

 

中小機構の運営するこの制度は、

掛金は税法上、法人の場合は損金に、個人の場合は必要経費に算入できるなどといった特徴がありますので、

以下、簡単に概要をご紹介したいと思います。

<制度の現況>
昭和53年に発足しました。
取引先事業者の倒産に直面した際等の迅速な資金調達の手段として、
平成24年3月末現在で約31万件の在籍件数となっています。
 
<加入資格>
1年以上継続して事業を行っている中小企業者で条件に該当する方。
 
<掛金について>
掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000円刻み)で自由に選べ、
掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。
 
<共済金について>
加入後6ヶ月以上が経過して、
取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、
最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。
 
<一時貸付金について>
取引先事業者に倒産の事態が発生していなくても、
解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。
 
<解約手当金について>
共済契約者は任意に解約することができます。
また、12ヶ月以上の掛金を払い込んだ方には解約手当金が支払われます。
 
<承継について>
 個人事業の相続や法人の合併や事業の全部譲渡などが発生したときに、
一定の要件を満たしていれば、事業を引き継ぐ相手に共済契約者の地位も引き継ぐことができます。
 
決算期に翌年度分の掛金を納付すると本年度分の掛金として経費算入できますので、
企業によっては経営基盤づくりの一助になるかもしれません。
 
尚、その他詳細は以下サイトをご覧ください。
 ↓

米ケース・シラー住宅価格指数

平素はお世話になります。

中小企業の経営顧問、ビジネスコーチ、ヒューマネコンサルティング株式会社です。

 

ケース・シラー住宅価格指数の発表結果がよいと、米住宅市場が持ち直しつつあると考えられます。

 

その結果、アメリカの景気が回復基調にあると考えられ、

金融緩和の出口や縮小論が台頭してくるという構図になると思います。

 

ケース・シラー住宅価格指数とは、

アメリカにおけるポピュラーな住宅価格指数で、

全米の主要都市圏における一戸建て住宅の再販価格を元に、

ファイサーブ社が算出し、スタンダード・アンド・プアーズ社が公表しているものです。

 

住宅価格は個人消費に大きな影響を与えるため、

アメリカ国内の景気指標として重視されているからです。

 

さらに、

そもそも、サブプライムローン問題は、

アメリカ住宅バブル崩壊がトリガーとも言われていますので、

その発端とも言える住宅価格動向については、

引き続き注目していきたいと思います

労働契約法の改正

 平素はお世話になります。

経営相談、社員教育・研修、FP相談等  ヒューマネコンサルティング株式会社 代表の阿部です。

 

この度の改正労働契約法の施行期日は、

2013年4月1日(但し下記2については2012年8月10日が公布日)になります。

 

働く人の3人に1人は非正規雇用者と言われる時代ですが、

パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など呼称のいかんにかかわらず、

有期労働契約で働く人であれば、新しいルールの対象になりますので注意が必要だと思います。

 

そして、

今回の改正法のポイントは、以下のようなものです。

 

1 無期労働契約への転換
 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、

 労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約に転換できる。

 (今回の法改正では5年のカウントは、このルール施行日以後に開始する有期労働契約が対象であり、

  施行日前に既に開始している有期労働契約は5年のカウントに含めないため、

  実際にこの無期転換が可能となるのは2019年以降となります。)

 

2「雇止め法理」の法定化
 有期労働契約は使用者が更新を拒否したときは、

 契約期間の満了により雇用が終了します。

 これを雇止めといいますが、労働者保護の観点から一定の場合には使用者の雇止めが認められなくなる。

 

3 不合理な労働条件の禁止
 有期契約労働者と無期契約労働者との間で、

 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の違いを設けることを禁止する。

 

今回の法改正によって、

例えば、

逆に5年以内の雇止めを促進してしまったり、

「不合理」の判定は現実には難しいので形骸化してしまったり

等と言った事がないよう、

有期労働契約の下で生じる雇止めに対する不安等をなくして、

安心して働ける環境ができることを願うばかりです。

「財政の崖」とは?

平素はお世話になります。

経営相談、社員教育・研修、FP相談等  ヒューマネコンサルティング株式会社 代表の阿部です。

 

先日16日、オバマ米大統領は、

アメリカ財政の急速な引き締めにつながる「財政の崖」回避に向けて、

与野党の議会指導部と協議を行い、

12月下旬までに合意を目指すことで一致しました。

 

米国株式市場は、

この与野党の歩み寄りにより、「財政の崖」が回避できるとの期待感から、反発して終了しました。

 

ではこれくらい、注目されている「財政の崖」とはいったい何でしょうか?

 

それは、

「来年より減税が切れ「実質的増税」と「強制的な歳出削減」の両方が重なって、

一気に崖から転落するような急激な財政の引き締めが起こってしまう可能性」のことを言います。

 

2000年代に始まったいわゆる「ブッシュ減税」が2012年末に期限切れとなることで、

例えば、キャピタルゲイン税率が15% から 最高23.8%に、

配当税率が15% から 最高43%になるそうです!

また、2011年にアメリカの債務上限が問題になった際の

2013年1月からの強制的な予算削減開始も含めると、

確かにこのダブルパンチがおきると、崖から一気に落下ともなりかねません。

 

「財政の崖」問題が回避されなかった場合、

アメリカは再びリセッション(景気後退)に陥る可能性もあると思います。

 

年内の米与野党の攻防から目が離せない状況が続きます・・

おもてなし経営企業選

平素はお世話になります。

経営相談、社員教育・研修、FP相談等  ヒューマネコンサルティング株式会社 代表の阿部です。

 

昨今、企業を取り巻く経営環境が厳しさを増すなか、

地域や顧客とのリレーションシップを強化することで、

価格競争に陥ることなく、顧客のニーズに合致したサービスを継続的に提供し、

「顧客」のみならず「従業員」、「地域・社会」から愛される経営を実現している企業があります。

 

では、このような企業の共通点は何でしょうか?

 

そこでこの度、

このような共通点・ポイントを「おもてなし経営」と称し、

地域のサービス事業者が目指すビジネスモデルの1つとして普及を図る企画があります。

 

この企画は、経済産業省としては初めての企画で、

日本の中小サービス業の優れた経営事例を全国から集め、

モデル事例(約50社)として、「おもてなし経営企業選」まとめ、

その経験を全国に普及、サービス業界のさらなる成長をはかる趣旨で計画化されたものです。

 

ちなみに、「おもてなし企業」のポイントは、
 
  ・従業員の意欲と能力を最大限に引き出し

  地域・社会との関わりを大切にしながら

  ・顧客に対して高付加価値・差別化サービスを提供する経営

  を実施していることとあります。

 

我こそは、という企業は(サービス業に限られるようですが)、

エントリーされてみてはいかがでしょうか?


尚、

応募要項、詳細は以下をご覧になって頂ければと思います。

 ↓

http://omotenashi-keiei.go.jp/

応募要項
http://omotenashi-keiei.go.jp/kigyousen/pdf/omotenashi_youkou.pdf

応募要項一覧
http://omotenashi-keiei.go.jp/kigyousen/pdf/omotenashi_ichiran.pdf

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